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登録販売者(とうろくはんばいしゃ)とは、規制改革による改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売する資格の一つである。この資格を得るには都道府県知事の行う試験に合格する必要がある。販売出来る医薬品は一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られる。販売業であるが、職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者となっている。なお、動物用医薬品販売も行うには別途許可申請が必要である。既に、登録販売者合格者は販売従事登録すれば販売は可能である。又、登録販売者(人用)とは別に動物用医薬品登録販売者試験もあり、これに合格し同様に手続きをすれば販売が出来る。
平成23年度末現在、各都道府県において登録されている登録販売者の総数は109,958名に達している。
概要
2009年6月1日より施行されている資格であり、都道府県の実施する試験に合格した上で、医薬品の販売に従事する店舗の所在地の都道府県に販売従事登録をした者である。第1回試験は、関東地方および甲信越地方で2008年8月12日に実施されたのをはじめ、8月中旬から10月下旬にかけて各地方で順次実施された。
ドラッグストアなど、薬局・薬店で一般用医薬品の販売を薬剤師とともに担う。既に薬種商販売業として営業している者は登録販売者試験に合格した者とみなされる。
登録販売者制度が制定される以前から、薬剤師のいない店舗においても一定の実務経験のうえ都道府県知事の行う薬種商販売業認定試験に合格した者であれば、指定医薬品をのぞく一般用医薬品を販売することができた。しかし薬種商販売業認定試験の受験は、許可基準である「人的要件」と「物的要件」の二つが前提条件となるため開業の計画がある者だけに制限されており、個人に与えられる資格というよりも、店舗と同時に与えられるという性質が強かった。
2006年の薬事法改正で薬種商販売業制度が廃止され、登録販売者制度が創設された。これは実務経験等の条件を満たせば誰でも受験できるものであり、資格も個人に与えられるものとなった。また、一般用医薬品の95%以上が第二類(指定第二類含む)および第三類医薬品に指定されることから、ドラッグストアチェーンなどが社員を大量に受験させ、店舗網の拡大や24時間販売に利用するほか、薬剤師を調剤シフトさせ負担軽減、薬剤師のいない店舗を設置して人件費抑制につなげようとする動きもみせている。
一方でここ数年の処方箋枚数急増に目をつけたドラッグストアは調剤併設型店舗を増やしているが、この運営には薬剤師の常駐が不可欠であるほか、現在保険医療費抑制のため、医薬品のスイッチOTC化が進められているが、これは多くが承認から数年間の間は第一類医薬品となることから、これらの新規に発売されるスイッチOTC薬は登録販売者では販売できない。従ってドラッグストアのうち登録販売者だけの店舗と薬剤師がいる店舗で販売可能品目に差ができることになる。
店舗販売業の許可を得るには、第一類医薬品を扱う店舗では薬剤師を、第二類(指定第二類含む)および第三類医薬品のみを扱う店舗では薬剤師又は登録販売者を店舗管理者としなければならない。この店舗管理者は他店舗との兼任はできず、非常勤者であってはならない。実際に医薬品を販売する際には、原則店舗で対面によらなければならないとされている。なお、店舗による販売(薬局開設者又は店舗販売業者)とは、必ずしも店頭における販売に限られるものではなく、薬事法に基づく許可を受けている薬局または店舗販売業において、予めその所在地や許可番号を明示する等の一定の条件の下で、購入者の求めに応じて医薬品を配送する等、店舗を拠点とした販売を行うことは可能となっている。
第二類医薬品(指定第二類含む)については情報提供の努力義務が課せられている。第三類医薬品については情報提供の義務付けはないものの、客からの相談には応じる義務があり、営業時間中は薬剤師または登録販売者を常駐させなければならないこととなっている。一般従事者の場合、薬剤師(第1類・第2類(指定第二類含む)・第3類医薬品)または登録販売者(第1類医薬品を除く、指定第2類・第2類・第3類医薬品)の管理・指導の下であれば対面で販売授与は可能である。
「3年間の勤続を経ると登録販売者でも第1類医薬品を販売できる」という記事が一部で掲載されているが、そのような事実はない。ただし、3年間の勤続を経ると第1類医薬品を取り扱う店舗の管理者になる権利が与えられる。